野々市市議会 2019-12-20 12月20日-04号
議会議案第5号 台風第19号をはじめとする、一連の台風・豪雨災害による被災者・被災地への支援強化を求める意見書 台風第19号災害から2カ月という時間が経過したが、河川の決壊や内水氾濫、土砂災害などによる大量の泥や被害家屋などのがれきの撤去はいまだ喫緊の課題である。
議会議案第5号 台風第19号をはじめとする、一連の台風・豪雨災害による被災者・被災地への支援強化を求める意見書 台風第19号災害から2カ月という時間が経過したが、河川の決壊や内水氾濫、土砂災害などによる大量の泥や被害家屋などのがれきの撤去はいまだ喫緊の課題である。
これをその翌日、私も被害の概要を少しお伺いいたしましたが、その後もふえた被害や被害家屋などもあったと思いますので、その集中豪雨の実態はどうであったか、概要についてお伺いしたいと思います。重なる部分は省いてよろしいかと思います。 2点目といたしまして、地球温暖化による気象状況が大変続く中で、集中豪雨対策のための河川の改修工事は喫緊の課題になっている。
亡くなられた方は幸いにもいませんでしたが、けが人や農業被害、家屋被害が発生したことや、浸水を防ぐための土のうが全て事前に行き届かなかったこと、冠水箇所に車が走行することで家屋の中に水が入ったり、扉のガラスが破損するなどの二次被害もありました。
そこで1点目として、平成22年、23年の土砂災害の発生件数にあわせて、被害家屋数についてお伺いいたします。 本市では、土砂災害を未然に防ぐため、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定するとともに、砂防三法に基づきハード対策として斜面緑地崩壊対策や急傾斜地の崩壊防止対策などの各事業のほか、がけ地防災の推進を行っています。
2 浸水被害家屋の復旧に対し、被災者生活再建支援法による支援が受けられるように弾力的な運用を図り、今回のような大雨災害にも適用されるよう、同法の抜本的改正を行うこと。3 予報を含めた短時間局所集中豪雨対応策の強化を図るとともに、準用河川改修事業への支援を初め、豪雨災害の再発防止に向けた一層の治水対策を講ずること。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
被害家屋が旧耐震基準の家屋と考えますと、届け出されていない家屋がまだ5,000戸ほどあると考えられます。能登半島地震の記憶がまだ生々しいうちに、この81年以前の旧耐震家屋の耐震診断を行うことは、市にとりましても耐震化率の向上にとってまたとない機会であると考えます。 そこで、市民から耐震診断についての問い合わせに対して、無料で耐震診断が行うものか質問いたします。
被害家屋の復旧に対して、損害保険の申請もありますが、税の減免、学費の免除、資金借入申請や義援金配付の割合などの割り振りをするためのもとになる罹災証明書の発行が重要となります。 住民は、申請書を提出します。行政の方で受理、その後、家屋調査等を速やかに行い、証明書を発行しなければなりません。その家屋調査に日数を費やすと、住民は被災後の復興計画、生活設計も立ち行かない状況となります。
阪神・淡路大震災のときは、直接人的被害、家屋被害などがあり、義援金の配分が行われました。今回の災害では残念ながらボランティアの方の死亡という大変不幸な事故があったものの、直接的には人的被害はなく、かえって義援金の取り扱いが難しいのではないかと考えます。さりとて多くの出費を余儀なくされた自治体が安易にその義援金を使うということでは、これまた市民の理解が得られません。